個人情報保護委員会 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

職場で感染者や濃厚接触者がいた場合、本人の名前をどこまで知らせたらいいのか、いけないのか、本人の同意はいるのかとても迷うこともあるかと思います。すでに個人情報保護委員会より、感染防止対策でお困りになる個人情報の取扱いについて見解が出ていますのでご紹介いたします。

1)社内で感染者と濃厚接触者が出た場合の該当者の氏名を社内に公表する場合 
→ 本人同意は必要なし
(第三者提供にあたらない、二次感染防止、事業活動の継続のためなど)

2)取引先に濃厚接触者がいる場合、取引先に社内メンバーの氏名を知らせること 
→ 本人の同意は必要なし 
(二次感染防止、事業活動の継続のため、公衆衛生の向上のため必要がある場合に該当など)

詳細は、
個人情報保護委員会・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
をご参照ください。

法律上は問題ないとしても人の心は別物なので、今のうちに「そういうものだよ」「そうするよ」ということを皆様の職場で周知しておくことをお勧めします。