「特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について」

特別定額給付金(10万円)の申請書は住民基本台帳を基に発送されていたので、成年後見人宛には届かず、登録住所経由となり、ずいぶん遅れて到着しました。これでは、見過ごしてしまう人も少なからずいるだろうと心配されるところです。

また、記入方法について窓口に問い合わせたところ、「成年後見人」なんじゃそりゃ?ぽい対応をされて悲しくなりました。

きっとそれぞれの分野でいろんなひっかかりが発生しているのだろうと思われます。

さて、厚労省からの通知に施設職員でも代理申請ができる旨、記述がありましたので、ご紹介まで。

厚労省 介護保険最新情報vol.844(PDF:2.8MB)

《内容》「特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について」

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0611085519362/ksvol.844.pdf?from=mail

1 代理申請・受給ができる者の範囲(該当箇所だけ抜粋 PDFファイル8ページ目)

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者
② 老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障害者施設に入所している者
・ 施設の職員による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、口頭で質問したり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、施設の職員が施設入所者のためになすものであることを確認することとする。

以上