震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン(2013年3月)

皆さまは3月11日をどのように過ごされましたでしょうか?

記憶の風化が危惧されていますが、記録されたデータの保存や活用については総務省にガイドラインがあります。

総務省 震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン

個人情報の絡みもあるので、ざっと一読してみました。許諾の取り方についてはとても参考になります。(個人情報関連は第6章)
中に、「法律的に問題がなくても、心情的な理由があり、なるべく本人の意向を尊重するほうがよいという判断」、「時間の経過とともに権利者の環境や心情が変化する」という記述がありました。
特に後者の「時間の経過~」には、個人情報は利用目的を重視していますが、同意のタイミングも重要なのだと考えさせられました。

このガイドラインには記録の許諾の取り方や許諾書のフォームも掲載されているので、興味のある方は是非ご活用ください。