千葉県の福祉サービスの第三者評価項目の個人情報に関連する項目(保育園バージョン)は、以下の通りです。
・個人情報保護に関する規定を公表し徹底を図っている。規定を公表し徹底を図っている。
□個人情報の保護に関する方針をホームページ、パンフレットに掲載し、また事業所等内に掲示し実行している。
□個人情報の利用目的を明示している。
□利用者等の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明示している。
□職員(実習生、ボランテイア含む)に研修等により周知徹底している。
□の欄は、やっていれば■に、やっていなければ□のままという表記方法になっています。
千葉県の保育園のみなさま、この場合、一番上の「個人情報の保護に関する方針をホームページ、パンフレットに掲載し、また事業所等内に掲示し実行している。」が□のままで、以下の項目が■というパターンはありえない!ということをご承知おきください。
個人情報保護に関する方針があって、それをお知らせするのは個人情報保護法上の事業者の義務です。2つ目以降の項目は、個人情報保護方針に基づいて具体的に取り組まれる対策なので、方針のないところでの具体的な対策など、それはすべて場当たり的な根拠のない対策と言われてもしかたありません。
まずは「方針」。ここからスタートしましょう。